保証人
保証人とは、債務者が債権者に対して一定の給付をうける取り決めをしたときに、もしも債務者が債務を弁財しない場合、これに替わって保証人が弁財をしなければならない義務を負う者をいうとされています。これは、民法446条で定められており、債務者以外の者の一般財産による担保、保証などに相当します。
保証人と連帯保証人の違いについてですが、保証人が、債権者との契約によって、保証債務について主たる債務の従たる地位にたつ場合、保証人は債権者に対して、債務者に請求せよという抗弁権(催告の抗弁権)と債務者の財産に執行せよという抗弁権(検索の抗弁権)とをあわせもちます。しかし、保証人が、債務者と連帯する保証債務の場合は、連帯保証人には催告の抗弁権がないため、債権者は直ちに連帯保証人に執行することができます。
保証人が必要なときはどんなときでしょうか。一般的には金融機関から、まとまったお金を借りる場合です。例えば、家の新築や土地購入とか資金が必要な場合。金融機関は有形無形の担保を借主に要求します。それでも足りない場合は、借主が不履行に陥った場合のリスク軽減として連帯保証人が必要になります。
お終いに、保証人の義務や権利は、なんら利益になるものではありません。債務者(主たる債務者)が債務を弁済しない場合に、替わって弁済をしなければなりません。弁済したからといってなんらメリットはありません。但し、通常の保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権の権利を与えられていますが、債務者が支払えないのであれば責任はすべて保証人が取らなければなりません。
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